ご利用までの流れ
訪問看護
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01
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主治医による指示書の発行
訪問看護サービスを利用する際は、主治医(かかりつけの医師)に訪問看護利用の旨を伝え、医師から必要であると認められれば「訪問看護指示書」が作成されます。
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03
面談・契約/訪問看護計画書の作成
当事業所のスタッフが担当のケアマネジャー同行のもと、利用者様のご自宅に訪問し、利用者様の身体の状態や生活の状況、ご本人やご家族様のご要望などを確認し、利用者様に応じた利用回数・サービス内容を決め、訪問看護計画書を作成いたします。
ご利用に際しての重要事項や契約内容を説明し、問題なければ契約を締結させていただきます。
ご質問などあれば、なんでも聞いてください。
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利用開始
作成した訪問看護計画書に基づいて定期的にスタッフが訪問し、看護サービスを提供いたします。
訪問介護
ご連絡前に確認!介護認定を受けていますか?
訪問介護サービスを受けるには【要介護1~5】のいずれか、もしくは【要支援1~2】の認定が必要です。(要支援1の場合は週2回までの利用制限あり)
要介護・要支援認定を受けるには、各市区町村の窓口にてご本人かご家族様が代行して(原則本人)申請をしなければなりません。
また、申請には【介護保険被保険者証】が必要です。
申請後、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれ、約30日以内にご自宅に認定結果の通知が郵送されます。
介護認定を受けられていない方で、サービスのご利用をご検討されている方は、早めに申請しておくと利用開始までがスムーズです。
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面談・契約/ケアプランの作成
当事業所のスタッフが担当のケアマネジャー同行のもと、利用者様のご自宅に訪問し、利用者様の身体の状態や生活の状況、ご要望などを確認し、利用者様に応じた利用回数・サービス内容を決め、ケアプランを作成いたします。
ご利用に際しての重要事項や契約内容を説明し、問題なければ契約を締結させていただきます。
日常生活の中で、不安なことや不便に思うことなどあればなんでも聞いてください。
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03
利用開始
作成したケアプランに基づいて定期的にスタッフが訪問し、介護サービスを提供いたします。